男女関係・離婚

このようなお悩みはありませんか?

  • 離婚したいが、相手に拒否されている。
  • 離婚を切り出されてしまったが、離婚したくない。
  • パートナーの浮気が発覚した。離婚して慰謝料を請求したい。
  • 浮気がバレて、慰謝料を請求されてしまった。
  • 養育費や財産分与の折り合いがつかない。

離婚

パートナー同士がお互いに離婚を希望している場合は、原則として離婚届提出するだけで離婚することができます。しかし、養育費や財産の分け方についての合意がされていない場合、後から財産分与や養育費をめぐってトラブルとなることがあります。
また、どちらかが離婚に同意していない場合は、合意出来なければ、調停・訴訟で解決しなければならなくなります。

また、手続き上の問題だけではなく離婚に伴い様々な事柄を決める必要が出てきます。特に子どもがいる離婚の場合は、親権者が決まらなければ離婚できません。両者が親権を望む場合も多いうえ、仮に親権者が決まっていたとしても、面会や養育費について意見が食い違うことも多くあります。

不貞慰謝料請求

不貞慰謝料請求したい

夫婦のどちらか一方の行為が原因で離婚となった場合、慰謝料を請求できる場合があります。不貞についての慰謝料請求に関しては、不貞行為を行ったパートナーと不倫相手の両者が共同で損害賠償責任を負うことになります。ただし、不倫相手が、配偶者がいることを知らずに不貞行為に及んでいた場合など、請求が認められない場合もあります。
離婚にも関係する問題ではありますが、どのような選択をするにしろ、専門家のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。まずは、ご相談ください。

不貞慰謝料請求されてしまった

不貞慰謝料請求をされてしまった場合、請求内容が妥当かどうか判断することは難しいのではないでしょうか。高額な慰謝料を請求された場合など、すぐに支払わずにまずは一度弁護士へご相談ください。そもそも不貞関係になかったり、相手に配偶者がいると知らなかったりする場合など、請求を受けていたとしても慰謝料を支払う義務がない場合もあります。不安なままご自身だけで対応してしまうよりは、相手方から接触があった段階で弁護士に相談いただくことをおすすめします。

養育費・財産分与

たとえ離婚して子供と離れて生活せざるを得なくなってしまったとしても、子どもの親であることに変わりはありません。そのため子どもを監護することになった親(監護親)は、監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てるために必要な費用を養育費として請求できることがあります。また離婚後、両親それぞれに生活環境の変化があった場合には、養育費の増減に関しての請求も可能です。

また、離婚に際しての財産の分け方(財産分与)についても、トラブルとなることがあります。財産分与は基本的に共有財産を半分ずつに分けるとされていますが、共有財産の定義は名義ではなく実質的な判断となるため、法律知識なしでの判断が難しいケースもあります。年金分割や退職金の取り扱いなどの部分も含め、適切に対応いたしますので、弁護士にご相談ください。

当事務所の特徴

  • 誠実・丁寧な対応でトラブル・お悩みを解決
    法律の専門家として、親身に誠実に丁寧にご依頼に対応いたします。
  • 企業の発展・安定を支えます
    トラブルの予防(予防法務)、職場環境の改善などで企業の発展・安定を支えます。
  • 九州・福岡で長年の実績
    労務管理事務所は令和3年で設立35年を迎えました。今後も弁護士事務所と労務管理事務所が連携し、全てのお客様をサポートしていきます。

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